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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第8条(納付義務者が申告した汚染負荷量賦課金の延納の方法)

  1. 法第五十五条第一項の規定により納付すべき汚染負荷量賦課金の額が三十万円以上である納付義務者は、同項の申告書を提出する際に法第五十六条の規定による延納の申請をした場合には、その汚染負荷量賦課金を、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。
  2. 2.前項の規定により延納をする納付義務者は、その汚染負荷量賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の汚染負荷量賦課金として、最初の期分の汚染負荷量賦課金についてはその年度の初日から起算して四十五日以内に、その後の各期分の汚染負荷量賦課金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月十五日までに納付しなければならない。

この条文の基本情報

納付義務者が申告した汚染負荷量賦課金の延納の方法とは何ですか?

定義納付義務者が申告した汚染負荷量賦課金の延納の方法とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第8条に定められた規定で、「法第五十五条第一項の規定により納付すべき汚染負荷量賦課金の額が三十万円以上である納付義務者は、同項の申告書を提出する際に法第五十六条の規定による延納の申請をした…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第8条(納付義務者が申告した汚染負荷量賦課金の延納の方法)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第8条の条文原文は「法第五十五条第一項の規定により納付すべき汚染負荷量賦課金の額が三十万円以上である納付義務者は、同項の申告書を提出する際に法第五十六条の規定による延納の申請をした…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第8条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第7条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第8条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000402004
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000402004/8

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