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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第3条(港湾計画の方針)

  1. 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾及びその周辺の自然的環境及び生活環境に及ぼす影響、漁業に及ぼす影響等を考慮して、適切なものとなるように、次に掲げる事項に関する方針を一体的かつ総合的に定めるものとする。
  2. 一港湾の位置付け及び機能
  3. 二港湾施設の整備及び利用
  4. 三港湾における土地利用
  5. 四港湾の環境の整備及び保全
  6. 五港湾の効率的な運営
  7. 六港湾の安全の確保
  8. 七港湾に隣接する地域の保全
  9. 2.港湾計画の目標年次は、通常十年から十五年程度将来の年次とし、港湾の利用状況の変化の見込み、関連する他の計画の計画期間等を考慮して定めるものとする。

この条文の基本情報

港湾計画の方針とは何ですか?

定義港湾計画の方針とは、港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第3条に定められた規定で、「港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第3条(港湾計画の方針)は、日本の港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第3条の条文原文は「港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾及…」で始まります。
  3. 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の公布日は昭和49年8月3日です。
  4. 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第3条の前の条は港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第2条です。
  6. 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第3条の次の条は港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800035
  • 本サイト収録港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800035/3

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