港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第4条(港湾の能力)
港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件等を考慮して、適切なものとなるように港湾計画の目標年次における港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力を定めるものとする。この場合においては、港湾における輸送及び荷役方式の変化への対応、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾及びその周辺の安全の確保及び環境の保全等について配慮するものとする。
この条文の基本情報
港湾の能力とは何ですか?
定義港湾の能力とは、港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第4条に定められた規定で、「港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件等を考慮して、適切なものとなるように港湾計画の目標年次におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第4条(港湾の能力)は、日本の港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第4条の条文原文は「港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件等を考慮して、適切なものとなるように港湾計画の目標年次におけ…」で始まります。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の公布日は昭和49年8月3日です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第4条の前の条は港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第3条です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第4条の次の条は港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第4条の2です。
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- 正式書式
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800035 - 本サイト収録
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800035/4
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