港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第8条(係留施設)
埠
この条文の基本情報
係留施設とは何ですか?
定義係留施設とは、港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第8条に定められた規定で、「埠」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第8条(係留施設)は、日本の港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第8条の条文原文は「埠」で始まります。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の公布日は昭和49年8月3日です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第8条の前の条は港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第7条です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第8条の次の条は港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第9条です。
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- 正式書式
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800035 - 本サイト収録
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800035/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。