港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第9条(臨港交通施設)
港湾の利用に必要な臨港交通施設の規模及び配置は、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾施設の利用状況その他の状況を考慮して、輸送需要の質及び量に適合したものとなるように定めるものとする。
この条文の基本情報
臨港交通施設とは何ですか?
定義臨港交通施設とは、港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第9条に定められた規定で、「港湾の利用に必要な臨港交通施設の規模及び配置は、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾施設の利用状況その他の状況を考慮して、輸送需要の質及び量に適合したものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第9条(臨港交通施設)は、日本の港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第9条の条文原文は「港湾の利用に必要な臨港交通施設の規模及び配置は、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾施設の利用状況その他の状況を考慮して、輸送需要の質及び量に適合したものと…」で始まります。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の公布日は昭和49年8月3日です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第9条の前の条は港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第8条です。
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第9条の次の条は港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第10条です。
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- 正式書式
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800035 - 本サイト収録
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800035/9
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