労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第11条(傷病特別年金)
- 傷病特別年金は、法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金に係る傷病等級に応じ、別表第二に規定する額とする。
- 2.傷病特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
- 二傷病の名称、部位及び状態
- 三平均賃金
- 四特別給与の総額
- 五労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
- 3.傷病特別年金を受ける労働者の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金に係る傷病等級に変更があつた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病特別年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病特別年金は、支給しない。
- 4.傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
- 5.第七条第八項の規定は、傷病特別年金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金」とあるのは、「傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
傷病特別年金とは何ですか?
定義傷病特別年金とは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則第11条に定められた規定で、「傷病特別年金は、法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第11条(傷病特別年金)は、日本の労働者災害補償保険特別支給金支給規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第11条の条文原文は「傷病特別年金は、法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金、…」で始まります。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の公布日は昭和49年12月28日です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第11条の前の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第10条です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第11条の次の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第12条です。
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- 正式書式
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50002000030 - 本サイト収録
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50002000030/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。