労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第12条(特別給与の総額の届出)
- 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。
- 2.前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
この条文の基本情報
特別給与の総額の届出とは何ですか?
定義特別給与の総額の届出とは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則第12条に定められた規定で、「休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第12条(特別給与の総額の届出)は、日本の労働者災害補償保険特別支給金支給規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第12条の条文原文は「休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。」で始まります。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の公布日は昭和49年12月28日です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第12条の前の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第11条です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第12条の次の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第13条です。
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- 正式書式
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50002000030 - 本サイト収録
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50002000030/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。