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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第13条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)

  1. 年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。
  2. 2.遺族特別年金は、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、法第六十条第三項(法第六十条の四第四項及び第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合には、この限りでない。
  3. 3.年金たる特別支給金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

この条文の基本情報

年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等とは何ですか?

定義年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等とは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則第13条に定められた規定で、「年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第13条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)は、日本の労働者災害補償保険特別支給金支給規則に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第13条の条文原文は「年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の公布日は昭和49年12月28日です。
  4. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第13条の前の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第12条です。
  6. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第13条の次の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50002000030
  • 本サイト収録労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50002000030/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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