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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第18条

  1. 法第三十六条第一項の承認を受けている団体又は事業主に係る法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者(以下この条及び次条において「海外派遣者」という。)に対する第三条から第五条の二まで及び第十五条の規定の適用については、第十六条第五号から第七号まで及び次の各号に定めるところによる。
  2. 一海外派遣者は、当該承認に係る団体又は事業主の事業に使用される労働者とみなす。
  3. 二第十六条第二号の規定は、海外派遣者に係る特別支給金の支給の事由について準用する。
  4. 三海外派遣者の休業給付基礎日額は、労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第二項又は第三項の規定により算定された給付基礎日額とする。
  5. 四法第三十六条第一項第三号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の事故」とあるのは、「海外派遣者に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第18条は、日本の労働者災害補償保険特別支給金支給規則に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第18条の条文原文は「法第三十六条第一項の承認を受けている団体又は事業主に係る法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者(以下この条及び次条において「海外派遣者」という。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の公布日は昭和49年12月28日です。
  4. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第18条の前の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第17条です。
  6. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第18条の次の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50002000030
  • 本サイト収録労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50002000030/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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