労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第19条
第六条から第十三条までの規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第19条は、日本の労働者災害補償保険特別支給金支給規則に含まれる条文です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第19条の条文原文は「第六条から第十三条までの規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。」で始まります。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の公布日は昭和49年12月28日です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第19条の前の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第18条です。
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第19条の次の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第20条です。
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- 正式書式
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50002000030 - 本サイト収録
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50002000030/19
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