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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第20条(準用)

法第十二条の二の二及び第四十七条の三並びに労災則第十九条及び第二十三条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第四十七条の三中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第十九条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第二十三条第一項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則第20条に定められた規定で、「法第十二条の二の二及び第四十七条の三並びに労災則第十九条及び第二十三条の規定は、特別支給金について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第20条(準用)は、日本の労働者災害補償保険特別支給金支給規則に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第20条の条文原文は「法第十二条の二の二及び第四十七条の三並びに労災則第十九条及び第二十三条の規定は、特別支給金について準用する。」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の公布日は昭和49年12月28日です。
  4. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第20条の前の条は労働者災害補償保険特別支給金支給規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50002000030
  • 本サイト収録労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50002000030/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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