生産緑地法施行規則 第1条(農業委員会の意見の聴取)
市町村が生産緑地地区に関する都市計画の案を作成しようとする場合においては、当該市町村の長は、当該生産緑地地区内の土地が生産緑地法(以下「法」という。)第二条第一号に規定する農地又は採草放牧地に該当しているかどうかについて、農業委員会の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
農業委員会の意見の聴取とは何ですか?
定義農業委員会の意見の聴取とは、生産緑地法施行規則第1条に定められた規定で、「市町村が生産緑地地区に関する都市計画の案を作成しようとする場合においては、当該市町村の長は、当該生産緑地地区内の土地が生産緑地法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生産緑地法施行規則第1条(農業委員会の意見の聴取)は、日本の生産緑地法施行規則に含まれる条文です。
- 生産緑地法施行規則第1条の条文原文は「市町村が生産緑地地区に関する都市計画の案を作成しようとする場合においては、当該市町村の長は、当該生産緑地地区内の土地が生産緑地法(以下「法」という。」で始まります。
- 生産緑地法施行規則の公布日は昭和49年8月19日です。
- 生産緑地法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生産緑地法施行規則第1条の次の条は生産緑地法施行規則第2条です。
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- 正式書式
生産緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004000011 - 本サイト収録
生産緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004000011/1
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