受講中の講座ブックマーク無料で登録

生産緑地法施行規則 第2条(法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準)

  1. 法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  2. 一当該生産緑地地区の区域内の土地から当該生産緑地地区内にある法第八条第二項第二号イからハまでに掲げる施設の敷地を除いた面積が五百平方メートル以上であること。ただし、法第三条第二項の規定により市町村の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模以上であること。
  3. 二当該生産緑地地区内にある法第八条第二項第二号イからハまでに掲げる施設の敷地の面積の合計が当該生産緑地地区の面積の十分の二以下であること。
  4. 三当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき第三条に定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が設置及び管理を行う施設であること。
  5. 四法第八条第二項第二号イに掲げる施設にあつては、地域内農産物等(前号の従事者が生産する農産物等(農産物、林産物又は水産物をいう。以下この号において同じ。)又は当該農産物等及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは都市計画区域内において生産される農産物等をいう。以下この条において同じ。)を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設であること。
  6. 五法第八条第二項第二号ロに掲げる施設にあつては、主として、地域内農産物等又は地域内農産物等を主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設であること。
  7. 六法第八条第二項第二号ハに掲げる施設にあつては、多数人に対して、地域内農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設であること。

この条文の基本情報

法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準とは何ですか?

定義法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準とは、生産緑地法施行規則第2条に定められた規定で、「法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生産緑地法施行規則第2条(法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準)は、日本の生産緑地法施行規則に含まれる条文です。
  2. 生産緑地法施行規則第2条の条文原文は「法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 生産緑地法施行規則の公布日は昭和49年8月19日です。
  4. 生産緑地法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生産緑地法施行規則第2条の前の条は生産緑地法施行規則第1条です。
  6. 生産緑地法施行規則第2条の次の条は生産緑地法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生産緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004000011
  • 本サイト収録生産緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004000011/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

生産緑地法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›