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生産緑地法施行規則 第3条(国土交通省令で定めるところにより算定した割合)

  1. 法第十条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次に掲げる割合とする。
  2. 一次号に掲げる生産緑地以外の生産緑地にあつては、次に掲げる割合
  3. 二特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第二条第二項に規定する特定農地貸付けの用に供される生産緑地地区の区域内の農地又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第五条に規定する認定都市農地若しくは同法第十条に規定する特定都市農地貸付けの用に供される都市農地にあつては、主たる従事者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の一割

この条文の基本情報

国土交通省令で定めるところにより算定した割合とは何ですか?

定義国土交通省令で定めるところにより算定した割合とは、生産緑地法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次に掲げる割合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生産緑地法施行規則第3条(国土交通省令で定めるところにより算定した割合)は、日本の生産緑地法施行規則に含まれる条文です。
  2. 生産緑地法施行規則第3条の条文原文は「法第十条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次に掲げる割合とする。」で始まります。
  3. 生産緑地法施行規則の公布日は昭和49年8月19日です。
  4. 生産緑地法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生産緑地法施行規則第3条の前の条は生産緑地法施行規則第2条です。
  6. 生産緑地法施行規則第3条の次の条は生産緑地法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生産緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004000011
  • 本サイト収録生産緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004000011/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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