生産緑地法施行規則 第7条(特定生産緑地の指定の公示)
- 法第十条の二第四項の規定による指定の公示は、次に掲げる事項について、市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
- 一特定生産緑地の指定をする旨
- 二特定生産緑地の区域及び面積
この条文の基本情報
特定生産緑地の指定の公示とは何ですか?
定義特定生産緑地の指定の公示とは、生産緑地法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十条の二第四項の規定による指定の公示は、次に掲げる事項について、市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生産緑地法施行規則第7条(特定生産緑地の指定の公示)は、日本の生産緑地法施行規則に含まれる条文です。
- 生産緑地法施行規則第7条の条文原文は「法第十条の二第四項の規定による指定の公示は、次に掲げる事項について、市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 生産緑地法施行規則の公布日は昭和49年8月19日です。
- 生産緑地法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生産緑地法施行規則第7条の前の条は生産緑地法施行規則第6条です。
- 生産緑地法施行規則第7条の次の条は生産緑地法施行規則第8条です。
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- 正式書式
生産緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004000011 - 本サイト収録
生産緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004000011/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。