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生産緑地法施行規則 第8条(特定生産緑地の指定の提案)

  1. 法第十条の四第一項の規定により特定生産緑地の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る生産緑地の所在地及び提案の理由を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
  2. 一当該生産緑地の区域を示す縮尺二千五百分の一以上の図面
  3. 二法第十条の四第一項の合意を得たことを証する書類

この条文の基本情報

特定生産緑地の指定の提案とは何ですか?

定義特定生産緑地の指定の提案とは、生産緑地法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十条の四第一項の規定により特定生産緑地の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る生産緑地の所在地及び提案の理由を記載した提案書に次に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生産緑地法施行規則第8条(特定生産緑地の指定の提案)は、日本の生産緑地法施行規則に含まれる条文です。
  2. 生産緑地法施行規則第8条の条文原文は「法第十条の四第一項の規定により特定生産緑地の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る生産緑地の所在地及び提案の理由を記載した提案書に次に掲…」で始まります。
  3. 生産緑地法施行規則の公布日は昭和49年8月19日です。
  4. 生産緑地法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生産緑地法施行規則第8条の前の条は生産緑地法施行規則第7条です。
  6. 生産緑地法施行規則第8条の次の条は生産緑地法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生産緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004000011
  • 本サイト収録生産緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004000011/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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