公有水面埋立法施行規則 第6条(埋立地の処分方法等に関する技術的細目)
- 法第四条第一項第五号の埋立地の処分方法及び予定対価の額に関する同条第二項(法第十三条ノ二第二項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
- 一埋立地の処分の相手方(国及び公共団体を除く。次号において同じ。)の選考方法が適正であること。
- 二埋立地の処分の相手方が埋立地の用途に従い自ら利用すると認められる者であること。
- 三埋立地の予定対価の額は、埋立地の処分により出願人が不当に受益しないものであること。
この条文の基本情報
埋立地の処分方法等に関する技術的細目とは何ですか?
定義埋立地の処分方法等に関する技術的細目とは、公有水面埋立法施行規則第6条に定められた規定で、「法第四条第一項第五号の埋立地の処分方法及び予定対価の額に関する同条第二項(法第十三条ノ二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行規則第6条(埋立地の処分方法等に関する技術的細目)は、日本の公有水面埋立法施行規則に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行規則第6条の条文原文は「法第四条第一項第五号の埋立地の処分方法及び予定対価の額に関する同条第二項(法第十三条ノ二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公有水面埋立法施行規則の公布日は昭和49年3月18日です。
- 公有水面埋立法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行規則第6条の前の条は公有水面埋立法施行規則第5条です。
- 公有水面埋立法施行規則第6条の次の条は公有水面埋立法施行規則第7条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004800001 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004800001/6
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