公有水面埋立法(以下「法」という。)第二条第二項の願書の提出は、別記様式第一によるものとする。
公有水面埋立法施行規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行規則の法令番号は昭和四十九年運輸省・建設省令第一号です。
- 公有水面埋立法施行規則の法令種別は省令です。
- 公有水面埋立法施行規則の公布日は昭和49年3月18日です。
- 公有水面埋立法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行規則は全 33 条です。
- 公有水面埋立法施行規則の内訳は本則 18 条、附則 15 条です。
法第二条第三項第一号から第四号までの図書は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
一法第二条第三項第一号の図面
二法第二条第三項第二号の図書
三法第二条第三項第三号の資金計画書1埋立てに関する工事に要する費用の額及びその明細並びに当該費用に充てる資金の調達方法を記載すること。2
四法第二条第三項第四号の書面1別記様式第二により作成すること。2
法第二条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
一個人にあつては、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
二法人(公共団体を除く。次号において同じ。)を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
三既存の法人にあつては、次に掲げる書類
四直前三月以内に撮影した埋立区域等の写真
五埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書
六埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を証する書類
七埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面
八環境保全に関し講じる措置を記載した図書
九公共施設の配置及び規模について説明した図書
十公有水面埋立法施行令(以下「令」という。)第七条に規定する法人にあつては、同条第二号に適合することを証する書類
十一法第四条第三項の権利を有する者がある場合にあつては、その者の同意を得たことを証する書類又は同意が得られない旨及びその事由を記載した書類
十二公有水面の利用に関して設置した施設で埋立てのためにその効用が妨げられるものがある場合にあつては、当該施設の種類及び設置者を記載した書類
令第一条第一項の規定による国土交通省令で定める新出願人に関する事項は、氏名又は名称、職業及び住所並びに法人を設立しようとする発起人等にあつてはその旨並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所とする。
2令第一条第一項の規定による届出をしようとする者は、届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一新出願人に関する前条第一号、第二号又は第三号の書類
二出願の年月日及び埋立区域等を記載した書類
三出願名義の変更の理由を記載した書類
四新出願人に関する埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を記載した書類及びこれを証する書類
3令第一条第二項の規定による国土交通省令で定める相続人に関する事項は、氏名、職業及び住所とする。
4令第一条第四項において準用する同条第二項の規定による国土交通省令で定める事項は、名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所とする。
5第二項の規定は、令第一条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による出願の承継の届出について準用する。この場合において、第二項中「新出願人」とあるのは「承継人」と、「出願名義の変更」とあるのは「出願の承継」と読み替えるものとする。
法第四条第一項第四号の公共施設のうち、道路、公園、緑地及び広場並びに排水施設の配置及び規模に関する同条第二項(法第十三条ノ二第二項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
一道路は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、通行の安全上、環境の保全上、災害の防止上又は事業活動の効率上適切な配置及び規模で設計されていること。
二公園、緑地及び広場は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、環境の保全上又は災害の防止上適切な配置及び規模で設計されていること。
三排水路、終末処理施設その他の排水施設は、埋立地の規模、用途、区画割、周辺の状況及び降水量を勘案して、汚水及び雨水を有効に排出できるような配置及び規模で設計されていること。
法第四条第一項第五号の埋立地の処分方法及び予定対価の額に関する同条第二項(法第十三条ノ二第二項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
一埋立地の処分の相手方(国及び公共団体を除く。次号において同じ。)の選考方法が適正であること。
二埋立地の処分の相手方が埋立地の用途に従い自ら利用すると認められる者であること。
三埋立地の予定対価の額は、埋立地の処分により出願人が不当に受益しないものであること。
法第十三条ノ二第一項の規定による許可の申請は、別記様式第三の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一埋立区域の縮少にあつては、第二条及び第三条第四号から第九号までの図書
二埋立地の用途の変更にあつては、第二条第四号並びに第三条第七号から第九号までの図書
三設計の概要の変更にあつては、第二条第二号から第四号まで及び第三条第五号から第九号までの図書
四竣
法第十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第四の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一譲受人に関する第三条第一号、第二号又は第三号の書類
二譲渡契約書の写し
三譲渡価額の算定の基礎を記載した書類
四譲渡の時までの埋立てに関する工事に要した費用の額及び譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用の額の明細書
五譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を証する書類
法第二十条の規定による届出は、別記様式第五の届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一法第十七条第一項の場合にあつては、相続同意証明書又は相続証明書及び戸籍謄本
二法第十八条、第十九条又は第十九条の二の場合にあつては、法人の登記事項証明書
令第二十四条の規定による国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一譲渡の許可又は承継の年月日
二埋立権の譲渡人及び譲受人又は埋立権の承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
三法第十一条の埋立ての免許の告示の年月日及び番号
竣
2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
一実測平面図1縮尺は、二千五百分の一以上とし、申請時における埋立区域等を表示すること。2
二求積平面図1申請時における埋立区域等の面積を算出した方法を表示すること。2
法第二十三条第一項ただし書の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
一工作物の設置に係る埋立地の区域を表示した図面
二工作物の設計図
三埋立区域の埋立ての現況を表示した図面
法第二十七条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第八の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一権利の移転又は設定に係る埋立地の区域を表示した図面
二権利の移転又は設定の契約書の写し
三権利の移転又は設定に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面
法第二十九条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第九の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、用途変更に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面を添付しなければならない。
埋立てに関する工事の施行区域が一の都道府県の区域又は一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を超える場合における法及び令の規定による出願、申請又は届出は、当該施行区域に係る同一の願書、申請書又は届出書を関係都道府県知事又は関係指定都市の長にそれぞれ提出してしなければならない。
令第三十二条第一号ただし書の規定による国土交通省令で定める国の支援がなされたものは、次に掲げるものとする。
一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)附則第三項及び第四項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第四条第一項の規定による無利子の貸付金の貸付けが決定されたもの
二港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第六条の規定による国土交通大臣の資金の融通のあつ旋がなされたもの
第一条から第七条まで(第三条第二号及び第三号を除く。)及び第十五条の規定は、国において行う埋立てについて準用する。この場合において、第七条及び別記様式第三中「許可」とあり、別記様式第一及び別記様式第三中「免許」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
2この省令の規定は、法第五十条の永久的設備の築造について準用する。
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げる埋立てに係るもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
一令第三十二条第一号に規定する埋立てのうち、同号に規定する甲号港湾に係るもの
二令第三十二条第一号に規定する埋立てのうち、同号に規定する乙号港湾に係るものであつて、埋立区域の面積が四十ヘクタール以上のもの
三埋立区域の面積が五十ヘクタールを超える埋立て
四二以上の地方整備局の管轄区域にわたる埋立て
この省令は、公有水面埋立法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十四号)の施行の日(昭和四十九年三月十九日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正前の公有水面埋立法施行規則に規定する様式による書類は、平成七年六月三十日までの間は、これを使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年七月十六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)