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公有水面埋立法施行規則 第11条竣

  1. 竣
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
  3. 一実測平面図1縮尺は、二千五百分の一以上とし、申請時における埋立区域等を表示すること。2
  4. 二求積平面図1申請時における埋立区域等の面積を算出した方法を表示すること。2

この条文の基本情報

竣とは何ですか?

定義竣とは、公有水面埋立法施行規則第11条に定められた規定で、「竣 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有水面埋立法施行規則第11条(竣)は、日本の公有水面埋立法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公有水面埋立法施行規則第11条の条文原文は「竣 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 公有水面埋立法施行規則の公布日は昭和49年3月18日です。
  4. 公有水面埋立法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有水面埋立法施行規則第11条の前の条は公有水面埋立法施行規則第10条です。
  6. 公有水面埋立法施行規則第11条の次の条は公有水面埋立法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004800001
  • 本サイト収録公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004800001/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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