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公有水面埋立法施行規則 第10条(埋立権の譲渡の許可又は承継の届出の告示)

  1. 令第二十四条の規定による国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一譲渡の許可又は承継の年月日
  3. 二埋立権の譲渡人及び譲受人又は埋立権の承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  4. 三法第十一条の埋立ての免許の告示の年月日及び番号

この条文の基本情報

埋立権の譲渡の許可又は承継の届出の告示とは何ですか?

定義埋立権の譲渡の許可又は承継の届出の告示とは、公有水面埋立法施行規則第10条に定められた規定で、「令第二十四条の規定による国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有水面埋立法施行規則第10条(埋立権の譲渡の許可又は承継の届出の告示)は、日本の公有水面埋立法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公有水面埋立法施行規則第10条の条文原文は「令第二十四条の規定による国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 公有水面埋立法施行規則の公布日は昭和49年3月18日です。
  4. 公有水面埋立法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有水面埋立法施行規則第10条の前の条は公有水面埋立法施行規則第9条です。
  6. 公有水面埋立法施行規則第10条の次の条は公有水面埋立法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004800001
  • 本サイト収録公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004800001/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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