公有水面埋立法施行規則 第9条(埋立権の承継の届出)
- 法第二十条の規定による届出は、別記様式第五の届出書を提出して行うものとする。
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第十七条第一項の場合にあつては、相続同意証明書又は相続証明書及び戸籍謄本
- 二法第十八条、第十九条又は第十九条の二の場合にあつては、法人の登記事項証明書
この条文の基本情報
埋立権の承継の届出とは何ですか?
定義埋立権の承継の届出とは、公有水面埋立法施行規則第9条に定められた規定で、「法第二十条の規定による届出は、別記様式第五の届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行規則第9条(埋立権の承継の届出)は、日本の公有水面埋立法施行規則に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行規則第9条の条文原文は「法第二十条の規定による届出は、別記様式第五の届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 公有水面埋立法施行規則の公布日は昭和49年3月18日です。
- 公有水面埋立法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行規則第9条の前の条は公有水面埋立法施行規則第8条です。
- 公有水面埋立法施行規則第9条の次の条は公有水面埋立法施行規則第10条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004800001 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004800001/9
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