公有水面埋立法施行規則 第8条(埋立権の譲渡の許可の申請)
- 法第十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第四の申請書を提出して行うものとする。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一譲受人に関する第三条第一号、第二号又は第三号の書類
- 二譲渡契約書の写し
- 三譲渡価額の算定の基礎を記載した書類
- 四譲渡の時までの埋立てに関する工事に要した費用の額及び譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用の額の明細書
- 五譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を証する書類
この条文の基本情報
埋立権の譲渡の許可の申請とは何ですか?
定義埋立権の譲渡の許可の申請とは、公有水面埋立法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第四の申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行規則第8条(埋立権の譲渡の許可の申請)は、日本の公有水面埋立法施行規則に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行規則第8条の条文原文は「法第十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第四の申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 公有水面埋立法施行規則の公布日は昭和49年3月18日です。
- 公有水面埋立法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行規則第8条の前の条は公有水面埋立法施行規則第7条です。
- 公有水面埋立法施行規則第8条の次の条は公有水面埋立法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004800001 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004800001/8
公有水面埋立法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。