受講中の講座ブックマーク無料で登録

公有水面埋立法施行規則 第14条(埋立地の用途変更の許可の申請)

  1. 法第二十九条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第九の申請書を提出して行うものとする。
  2. 2.前項の申請書には、用途変更に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

埋立地の用途変更の許可の申請とは何ですか?

定義埋立地の用途変更の許可の申請とは、公有水面埋立法施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第九の申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有水面埋立法施行規則第14条(埋立地の用途変更の許可の申請)は、日本の公有水面埋立法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公有水面埋立法施行規則第14条の条文原文は「法第二十九条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第九の申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 公有水面埋立法施行規則の公布日は昭和49年3月18日です。
  4. 公有水面埋立法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有水面埋立法施行規則第14条の前の条は公有水面埋立法施行規則第13条です。
  6. 公有水面埋立法施行規則第14条の次の条は公有水面埋立法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004800001
  • 本サイト収録公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004800001/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公有水面埋立法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›