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公有水面埋立法施行規則 第13条(埋立地に関する権利の移転又は設定の許可の申請)

  1. 法第二十七条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第八の申請書を提出して行うものとする。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
  3. 一権利の移転又は設定に係る埋立地の区域を表示した図面
  4. 二権利の移転又は設定の契約書の写し
  5. 三権利の移転又は設定に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面

この条文の基本情報

埋立地に関する権利の移転又は設定の許可の申請とは何ですか?

定義埋立地に関する権利の移転又は設定の許可の申請とは、公有水面埋立法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第八の申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有水面埋立法施行規則第13条(埋立地に関する権利の移転又は設定の許可の申請)は、日本の公有水面埋立法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公有水面埋立法施行規則第13条の条文原文は「法第二十七条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第八の申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 公有水面埋立法施行規則の公布日は昭和49年3月18日です。
  4. 公有水面埋立法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有水面埋立法施行規則第13条の前の条は公有水面埋立法施行規則第12条です。
  6. 公有水面埋立法施行規則第13条の次の条は公有水面埋立法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004800001
  • 本サイト収録公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004800001/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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