公有水面埋立法施行規則 第17条(権限の委任)
- 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げる埋立てに係るもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
- 一令第三十二条第一号に規定する埋立てのうち、同号に規定する甲号港湾に係るもの
- 二令第三十二条第一号に規定する埋立てのうち、同号に規定する乙号港湾に係るものであつて、埋立区域の面積が四十ヘクタール以上のもの
- 三埋立区域の面積が五十ヘクタールを超える埋立て
- 四二以上の地方整備局の管轄区域にわたる埋立て
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、公有水面埋立法施行規則第17条に定められた規定で、「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げる埋立てに係るもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行規則第17条(権限の委任)は、日本の公有水面埋立法施行規則に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行規則第17条の条文原文は「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げる埋立てに係るもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」で始まります。
- 公有水面埋立法施行規則の公布日は昭和49年3月18日です。
- 公有水面埋立法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行規則第17条の前の条は公有水面埋立法施行規則第16条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004800001 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004800001/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。