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公有水面埋立法施行規則 第16条(準用規定)

  1. 第一条から第七条まで(第三条第二号及び第三号を除く。)及び第十五条の規定は、国において行う埋立てについて準用する。この場合において、第七条及び別記様式第三中「許可」とあり、別記様式第一及び別記様式第三中「免許」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
  2. 2.この省令の規定は、法第五十条の永久的設備の築造について準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、公有水面埋立法施行規則第16条に定められた規定で、「第一条から第七条まで(第三条第二号及び第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有水面埋立法施行規則第16条(準用規定)は、日本の公有水面埋立法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公有水面埋立法施行規則第16条の条文原文は「第一条から第七条まで(第三条第二号及び第三号を除く。」で始まります。
  3. 公有水面埋立法施行規則の公布日は昭和49年3月18日です。
  4. 公有水面埋立法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有水面埋立法施行規則第16条の前の条は公有水面埋立法施行規則第15条の2です。
  6. 公有水面埋立法施行規則第16条の次の条は公有水面埋立法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50004800001
  • 本サイト収録公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50004800001/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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