中小漁業融資保証法施行規則 第10条(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分)
法第四十四条の二第四号に掲げる業務に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
この条文の基本情報
特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分とは何ですか?
定義特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分とは、中小漁業融資保証法施行規則第10条に定められた規定で、「法第四十四条の二第四号に掲げる業務に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法施行規則第10条(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分)は、日本の中小漁業融資保証法施行規則に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法施行規則第10条の条文原文は「法第四十四条の二第四号に掲げる業務に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法施行規則の公布日は昭和49年8月1日です。
- 中小漁業融資保証法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法施行規則第10条の前の条は中小漁業融資保証法施行規則第9条です。
- 中小漁業融資保証法施行規則第10条の次の条は中小漁業融資保証法施行規則第11条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010040001 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010040001/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。