中小漁業融資保証法施行規則 第9条(保証業務に係る損失の処理)
- 法第四十四条の二第一号から第三号までに掲げる業務に関する経理において決算上の不足金を生じたときは、法第四十四条第一項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、同条第二項の規定による繰入金を取り崩してこれに充てることができる。
- 2.法第四十四条の二第一号から第三号までに掲げる業務に関する経理において前事業年度から繰り越された不足金があるときは、前項の繰入金を取り崩してこれに充てることができる。
この条文の基本情報
保証業務に係る損失の処理とは何ですか?
定義保証業務に係る損失の処理とは、中小漁業融資保証法施行規則第9条に定められた規定で、「法第四十四条の二第一号から第三号までに掲げる業務に関する経理において決算上の不足金を生じたときは、法第四十四条第一項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法施行規則第9条(保証業務に係る損失の処理)は、日本の中小漁業融資保証法施行規則に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法施行規則第9条の条文原文は「法第四十四条の二第一号から第三号までに掲げる業務に関する経理において決算上の不足金を生じたときは、法第四十四条第一項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があ…」で始まります。
- 中小漁業融資保証法施行規則の公布日は昭和49年8月1日です。
- 中小漁業融資保証法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法施行規則第9条の前の条は中小漁業融資保証法施行規則第8条です。
- 中小漁業融資保証法施行規則第9条の次の条は中小漁業融資保証法施行規則第10条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010040001 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010040001/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。