中小漁業融資保証法施行規則 第8条(協会の区分経理)
- 法第四十四条の二各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、純資産、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。
- 2.協会は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。
この条文の基本情報
協会の区分経理とは何ですか?
定義協会の区分経理とは、中小漁業融資保証法施行規則第8条に定められた規定で、「法第四十四条の二各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、純資産、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法施行規則第8条(協会の区分経理)は、日本の中小漁業融資保証法施行規則に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法施行規則第8条の条文原文は「法第四十四条の二各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、純資産、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法施行規則の公布日は昭和49年8月1日です。
- 中小漁業融資保証法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法施行規則第8条の前の条は中小漁業融資保証法施行規則第7条です。
- 中小漁業融資保証法施行規則第8条の次の条は中小漁業融資保証法施行規則第9条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010040001 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010040001/8
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