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中小漁業融資保証法施行規則 第7条

  1. 法第四十三条の三第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一法第四十三条の三第一項の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場合
  3. 二法第四十三条の三第一項の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合
  4. 三法第四条第一項第三号に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法施行規則第7条は、日本の中小漁業融資保証法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法施行規則第7条の条文原文は「法第四十三条の三第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法施行規則の公布日は昭和49年8月1日です。
  4. 中小漁業融資保証法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小漁業融資保証法施行規則第7条の前の条は中小漁業融資保証法施行規則第6条です。
  6. 中小漁業融資保証法施行規則第7条の次の条は中小漁業融資保証法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010040001
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010040001/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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