中小漁業融資保証法施行規則 第6条(信用基金からの借入金等に係る資金の使用)
- 法第四十三条の二第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第四十三条の二第一項の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合
- 二法第四十三条の二第一項の資金(以下この条において「資金」という。)をもつて行つた保証債務の弁済につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金に係る法第七十四条の規定による信用基金への納付金に充てる場合
- 三漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の保証業務の運営に必要な経費の一部に充てる場合であつて、当該経費の一部に充てる資金の額(既に当該経費の一部に充てるため資金を使用したときは、既に使用した資金の額を加えた額)が、当該経費の一部に充てるため資金を使用する日の属する月の前月の末日(以下この号において「前月末」という。)までに資金を運用して得た利息その他の運用利益金の額及び資金をもつて行つた保証債務の弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び延滞金に係る部分に限る。)を行使して前月末までに取得した金額(法第七十四条の規定による信用基金への納付金に対応する部分の額を除く。)の合計額から法第四十三条の二第一項の借入金につき前月末までに信用基金に支払つた利息及び延滞金の額を控除した残額の二分の一の範囲内であるとき。
この条文の基本情報
信用基金からの借入金等に係る資金の使用とは何ですか?
定義信用基金からの借入金等に係る資金の使用とは、中小漁業融資保証法施行規則第6条に定められた規定で、「法第四十三条の二第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法施行規則第6条(信用基金からの借入金等に係る資金の使用)は、日本の中小漁業融資保証法施行規則に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法施行規則第6条の条文原文は「法第四十三条の二第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法施行規則の公布日は昭和49年8月1日です。
- 中小漁業融資保証法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法施行規則第6条の前の条は中小漁業融資保証法施行規則第5条です。
- 中小漁業融資保証法施行規則第6条の次の条は中小漁業融資保証法施行規則第7条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010040001 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010040001/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。