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中小漁業融資保証法施行規則 第3条(漁業信用基金協会の業務方法書に記載すべき事項)

  1. 法第二十一条第十五号の法第四条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一法第四十三条の三第一項の金銭の管理方法
  3. 二供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件
  4. 三前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項

この条文の基本情報

漁業信用基金協会の業務方法書に記載すべき事項とは何ですか?

定義漁業信用基金協会の業務方法書に記載すべき事項とは、中小漁業融資保証法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二十一条第十五号の法第四条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法施行規則第3条(漁業信用基金協会の業務方法書に記載すべき事項)は、日本の中小漁業融資保証法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法施行規則第3条の条文原文は「法第二十一条第十五号の法第四条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法施行規則の公布日は昭和49年8月1日です。
  4. 中小漁業融資保証法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小漁業融資保証法施行規則第3条の前の条は中小漁業融資保証法施行規則第2条です。
  6. 中小漁業融資保証法施行規則第3条の次の条は中小漁業融資保証法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010040001
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010040001/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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