受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小漁業融資保証法施行規則 第4条(法第二十九条第三項の主務省令で定める方法)

法第二十九条第三項の主務省令で定める方法は、第二条第二号に掲げる方法とする。

この条文の基本情報

法第二十九条第三項の主務省令で定める方法とは何ですか?

定義法第二十九条第三項の主務省令で定める方法とは、中小漁業融資保証法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十九条第三項の主務省令で定める方法は、第二条第二号に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小漁業融資保証法施行規則第4条(法第二十九条第三項の主務省令で定める方法)は、日本の中小漁業融資保証法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小漁業融資保証法施行規則第4条の条文原文は「法第二十九条第三項の主務省令で定める方法は、第二条第二号に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 中小漁業融資保証法施行規則の公布日は昭和49年8月1日です。
  4. 中小漁業融資保証法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小漁業融資保証法施行規則第4条の前の条は中小漁業融資保証法施行規則第3条です。
  6. 中小漁業融資保証法施行規則第4条の次の条は中小漁業融資保証法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010040001
  • 本サイト収録中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010040001/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

中小漁業融資保証法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›