工場立地法施行規則 第2条(生産施設)
- 法第四条第一項第一号の生産施設は、次の各号に掲げる施設(地下に設置されるものを除く。)とする。
- 一製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置(次号において「製造工程等形成施設」という。)が設置される建築物
- 二製造工程等形成施設で前号の建築物の外に設置されるもの(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であつて周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く。)
この条文の基本情報
生産施設とは何ですか?
定義生産施設とは、工場立地法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項第一号の生産施設は、次の各号に掲げる施設(地下に設置されるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場立地法施行規則第2条(生産施設)は、日本の工場立地法施行規則に含まれる条文です。
- 工場立地法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項第一号の生産施設は、次の各号に掲げる施設(地下に設置されるものを除く。」で始まります。
- 工場立地法施行規則の公布日は昭和49年3月29日です。
- 工場立地法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場立地法施行規則第2条の前の条は工場立地法施行規則第1条です。
- 工場立地法施行規則第2条の次の条は工場立地法施行規則第3条です。
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- 正式書式
工場立地法施行規則(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010D40001 - 本サイト収録
工場立地法施行規則(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010D40001/2
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