工場立地法施行規則 第3条(緑地)
- 法第四条第一項第一号の緑地は、次の各号に掲げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであつて、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。
- 一樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であつて、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 二低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
この条文の基本情報
緑地とは何ですか?
定義緑地とは、工場立地法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第一項第一号の緑地は、次の各号に掲げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場立地法施行規則第3条(緑地)は、日本の工場立地法施行規則に含まれる条文です。
- 工場立地法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第一項第一号の緑地は、次の各号に掲げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。」で始まります。
- 工場立地法施行規則の公布日は昭和49年3月29日です。
- 工場立地法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場立地法施行規則第3条の前の条は工場立地法施行規則第2条です。
- 工場立地法施行規則第3条の次の条は工場立地法施行規則第4条です。
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- 正式書式
工場立地法施行規則(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010D40001 - 本サイト収録
工場立地法施行規則(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010D40001/3
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