工場立地法施行規則 第4条(緑地以外の環境施設)
- 法第四条第一項第一号の緑地以外の主務省令で定める環境施設は、次の各号に掲げる土地又は施設であつて工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとする。
- 一次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
- 二太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は前号に規定する土地と重複するものを除く。)
この条文の基本情報
緑地以外の環境施設とは何ですか?
定義緑地以外の環境施設とは、工場立地法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項第一号の緑地以外の主務省令で定める環境施設は、次の各号に掲げる土地又は施設であつて工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場立地法施行規則第4条(緑地以外の環境施設)は、日本の工場立地法施行規則に含まれる条文です。
- 工場立地法施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項第一号の緑地以外の主務省令で定める環境施設は、次の各号に掲げる土地又は施設であつて工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理が…」で始まります。
- 工場立地法施行規則の公布日は昭和49年3月29日です。
- 工場立地法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場立地法施行規則第4条の前の条は工場立地法施行規則第3条です。
- 工場立地法施行規則第4条の次の条は工場立地法施行規則第5条です。
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- 正式書式
工場立地法施行規則(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50010D40001 - 本サイト収録
工場立地法施行規則(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50010D40001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。