石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令 第2条(石油の使用の申出)
法第七条第一項ただし書の規定による申出は、当該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前六日目に当たる日(主務大臣がこれと異なる日を定めたときは、その日)までに、経済産業大臣及びその者の行う事業を所管する大臣に、それぞれ、様式第一の申出書及びその写し一通(その者の行う事業を所管する大臣が経済産業大臣である場合において経済産業大臣に提出する写しについては、二通)を提出してしなければならない。
この条文の基本情報
石油の使用の申出とは何ですか?
定義石油の使用の申出とは、石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第2条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書の規定による申出は、当該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前六日目に当たる日(主務大臣がこれと異なる日を定めたときは、その日)まで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第2条(石油の使用の申出)は、日本の石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第2条の条文原文は「法第七条第一項ただし書の規定による申出は、当該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前六日目に当たる日(主務大臣がこれと異なる日を定めたときは、その日)まで…」で始まります。
- 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令の公布日は昭和49年1月25日です。
- 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第2条の前の条は石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第1条です。
- 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第2条の次の条は石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第3条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50015D40001 - 本サイト収録
石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50015D40001/2
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