石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令 第3条(石油の数量の算定)
法第七条第一項の規定の適用については、プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス〇・五五キログラムを体積一リツトルに換算するものとする。
この条文の基本情報
石油の数量の算定とは何ですか?
定義石油の数量の算定とは、石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第3条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定の適用については、プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス〇・五五キログラムを体積一リツトルに換算するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第3条(石油の数量の算定)は、日本の石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第3条の条文原文は「法第七条第一項の規定の適用については、プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス〇・五五キログラムを体積一リツトルに換算するものとする。」で始まります。
- 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令の公布日は昭和49年1月25日です。
- 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第3条の前の条は石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第2条です。
- 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第3条の次の条は石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第4条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50015D40001 - 本サイト収録
石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50015D40001/3
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