受講中の講座ブックマーク無料で登録

石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令 第4条(帳簿)

  1. 法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、石油の種類別の購入数量、使用数量及び在庫数量とする。
  2. 2.法第十五条第二項の規定による帳簿の記載は、使用期間における前項に規定する事項(在庫数量を除く。)及び使用期間の末日における在庫数量が明らかになるようにしなければならない。
  3. 3.法第十五条第二項の帳簿は、法第七条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者の主たる事業場に備えなければならない。
  4. 4.法第十五条第二項の帳簿は、閉鎖の日から一年間(その間に法第四条第二項の規定による告示が行われたときは、閉鎖の日から当該告示の行われた日まで)保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第4条に定められた規定で、「法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、石油の種類別の購入数量、使用数量及び在庫数量とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第4条(帳簿)は、日本の石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第4条の条文原文は「法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、石油の種類別の購入数量、使用数量及び在庫数量とする。」で始まります。
  3. 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令の公布日は昭和49年1月25日です。
  4. 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第4条の前の条は石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第3条です。
  6. 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第4条の次の条は石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50015D40001
  • 本サイト収録石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50015D40001/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›