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人事院規則九―五四(住居手当) 第7条(家賃の算定の基準)

第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

この条文の基本情報

家賃の算定の基準とは何ですか?

定義家賃の算定の基準とは、人事院規則九―五四(住居手当)第7条に定められた規定で、「第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―五四(住居手当)第7条(家賃の算定の基準)は、日本の人事院規則九―五四(住居手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―五四(住居手当)第7条の条文原文は「第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に…」で始まります。
  3. 人事院規則九―五四(住居手当)の公布日は昭和49年12月23日です。
  4. 人事院規則九―五四(住居手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―五四(住居手当)第7条の前の条は人事院規則九―五四(住居手当)第6条です。
  6. 人事院規則九―五四(住居手当)第7条の次の条は人事院規則九―五四(住居手当)第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―五四(住居手当)(昭和四十九年人事院規則九―五四)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349RJNJ09054000
  • 本サイト収録人事院規則九―五四(住居手当)(昭和四十九年人事院規則九―五四)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349RJNJ09054000/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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