住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
人事院規則九―五四(住居手当)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五四(住居手当)の法令番号は昭和四十九年人事院規則九―五四です。
- 人事院規則九―五四(住居手当)の法令種別は規則です。
- 人事院規則九―五四(住居手当)の公布日は昭和49年12月23日です。
- 人事院規則九―五四(住居手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五四(住居手当)は全 44 条です。
- 人事院規則九―五四(住居手当)の内訳は本則 9 条、附則 35 条です。
給与法第十一条の十第一項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一次に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
一独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局
二地方公共団体
三沖縄振興開発金融公庫
四国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
五国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(ハ又はニに掲げる法人を除く。)
六その他人事院が定める法人
二職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事院がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。
給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める職員は、規則九―八九(単身赴任手当)第五条第二項に該当する職員で、規則九―八九第五条第二項第三号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は官署の移転(新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、派遣法第二条第一項の規定による派遣、官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定による派遣、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定による派遣、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第一項の規定による派遣、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定による派遣若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定による派遣から職務に復帰した職員又は規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号から第四号までの規定による休職から復職した職員にあつては当該復帰又は復職)の直前の住居であつた住宅(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十三条の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事院の定める住宅を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているものとする。
2在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第一項に規定する在外職員に対する前項の規定の適用については、同項中「規則九―八九(単身赴任手当)第五条第二項に該当する職員」とあるのは、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条第七項第三号に該当する職員」とする。
新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
3第一項の規定にかかわらず、各庁の長において居住の実情を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第三項に規定する場合においても、同様とする。
2各庁の長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
住居手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日(人事院が定める場合にあつては、当該要件を欠くに至つた日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第五条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に二条を加える改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―五四の規定は、平成七年四月一日から適用する。
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成十五年六月十五日から施行する。
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、令和三年四月二日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
六施行日この規則の施行の日をいう。
七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
旧給与特例法適用職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、旧給与特例法適用職員を規則九―五四第四条に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同条の規定を適用する。
特定独立行政法人職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―五四第四条に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同条の規定を適用する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)