人事院規則九―五四(住居手当) 第3条(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。
この条文の基本情報
配偶者が居住するための住宅から除く住宅とは何ですか?
定義配偶者が居住するための住宅から除く住宅とは、人事院規則九―五四(住居手当)第3条に定められた規定で、「給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五四(住居手当)第3条(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)は、日本の人事院規則九―五四(住居手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五四(住居手当)第3条の条文原文は「給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。」で始まります。
- 人事院規則九―五四(住居手当)の公布日は昭和49年12月23日です。
- 人事院規則九―五四(住居手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五四(住居手当)第3条の前の条は人事院規則九―五四(住居手当)第2条です。
- 人事院規則九―五四(住居手当)第3条の次の条は人事院規則九―五四(住居手当)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五四(住居手当)(昭和四十九年人事院規則九―五四)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349RJNJ09054000 - 本サイト収録
人事院規則九―五四(住居手当)(昭和四十九年人事院規則九―五四)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349RJNJ09054000/3
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