人事院規則九―五四(住居手当) 第2条(適用除外職員)
- 給与法第十一条の十第一項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一次に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
- 一独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局
- 二地方公共団体
- 三沖縄振興開発金融公庫
- 四国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
- 五国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(ハ又はニに掲げる法人を除く。)
- 六その他人事院が定める法人
- 二職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事院がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
この条文の基本情報
適用除外職員とは何ですか?
定義適用除外職員とは、人事院規則九―五四(住居手当)第2条に定められた規定で、「給与法第十一条の十第一項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―五四(住居手当)第2条(適用除外職員)は、日本の人事院規則九―五四(住居手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―五四(住居手当)第2条の条文原文は「給与法第十一条の十第一項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
- 人事院規則九―五四(住居手当)の公布日は昭和49年12月23日です。
- 人事院規則九―五四(住居手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―五四(住居手当)第2条の前の条は人事院規則九―五四(住居手当)第1条です。
- 人事院規則九―五四(住居手当)第2条の次の条は人事院規則九―五四(住居手当)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―五四(住居手当)(昭和四十九年人事院規則九―五四)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349RJNJ09054000 - 本サイト収録
人事院規則九―五四(住居手当)(昭和四十九年人事院規則九―五四)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349RJNJ09054000/2
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