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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第3条(一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画の承認)

  1. 市町村は、当該市町村の区域に係る下水道の整備その他政令で定める事由によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための事業(以下「合理化事業」という。)に関する計画(以下「合理化事業計画」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けることができる。
  2. 2.合理化事業計画は、下水道の整備等による一般廃棄物処理業等の経営の基礎となる諸条件の変化の見通しに関する事項、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の事業の転換並びに経営の近代化及び規模の適正化に関する事項、下水道の整備等により業務の縮小又は廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業等を行う者に対する資金上の措置に関する事項その他環境省令で定める事項について定めるものとする。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の承認の申請があつた場合において、その合理化事業計画が環境省令で定める基準に適合していると認めるときは、同項の承認をするものとする。

この条文の基本情報

一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画の承認とは何ですか?

定義一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画の承認とは、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「市町村は、当該市町村の区域に係る下水道の整備その他政令で定める事由によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第3条(一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画の承認)は、日本の下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第3条の条文原文は「市町村は、当該市町村の区域に係る下水道の整備その他政令で定める事由によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その…」で始まります。
  3. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の公布日は昭和50年5月23日です。
  4. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第3条の前の条は下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第2条です。
  6. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第3条の次の条は下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000031
  • 本サイト収録下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000031/3

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