下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第4条(合理化事業計画の変更)
- 市町村は、前条第一項の承認に係る合理化事業計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。
- 2.前条第三項の規定は、前項の承認について準用する。
この条文の基本情報
合理化事業計画の変更とは何ですか?
定義合理化事業計画の変更とは、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「市町村は、前条第一項の承認に係る合理化事業計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第4条(合理化事業計画の変更)は、日本の下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第4条の条文原文は「市町村は、前条第一項の承認に係る合理化事業計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の公布日は昭和50年5月23日です。
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第4条の前の条は下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第3条です。
- 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第4条の次の条は下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000031 - 本サイト収録
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000031/4
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