私立学校振興助成法 第1条(目的)
この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、私立学校振興助成法第1条に定められた規定で、「この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法第1条(目的)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法第1条の条文原文は「この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条…」で始まります。
- 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
- 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法第1条の次の条は私立学校振興助成法第2条です。
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- 正式書式
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061 - 本サイト収録
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。