私立学校振興助成法 第2条(定義)
- この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。
- 2.この法律において「学校法人」とは、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。
- 3.この法律において「私立学校」とは、私立学校法第二条第三項に規定する学校をいう。
- 4.この法律において「所轄庁」とは、私立学校法第四条に規定する所轄庁をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、私立学校振興助成法第2条に定められた規定で、「この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法第2条(定義)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法第2条の条文原文は「この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律…」で始まります。
- 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
- 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法第2条の前の条は私立学校振興助成法第1条です。
- 私立学校振興助成法第2条の次の条は私立学校振興助成法第3条です。
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- 正式書式
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061 - 本サイト収録
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/2
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