受講中の講座ブックマーク無料で登録

私立学校振興助成法 第2条(定義)

  1. この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。
  2. 2.この法律において「学校法人」とは、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。
  3. 3.この法律において「私立学校」とは、私立学校法第二条第三項に規定する学校をいう。
  4. 4.この法律において「所轄庁」とは、私立学校法第四条に規定する所轄庁をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、私立学校振興助成法第2条に定められた規定で、「この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校振興助成法第2条(定義)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
  2. 私立学校振興助成法第2条の条文原文は「この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律…」で始まります。
  3. 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
  4. 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私立学校振興助成法第2条の前の条は私立学校振興助成法第1条です。
  6. 私立学校振興助成法第2条の次の条は私立学校振興助成法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061
  • 本サイト収録私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

私立学校振興助成法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›