私立学校振興助成法 第3条(学校法人の責務)
学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。
この条文の基本情報
学校法人の責務とは何ですか?
定義学校法人の責務とは、私立学校振興助成法第3条に定められた規定で、「学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法第3条(学校法人の責務)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法第3条の条文原文は「学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図る…」で始まります。
- 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
- 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法第3条の前の条は私立学校振興助成法第2条です。
- 私立学校振興助成法第3条の次の条は私立学校振興助成法第4条です。
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- 正式書式
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061 - 本サイト収録
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。