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私立学校振興助成法 第3条(学校法人の責務)

学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。

この条文の基本情報

学校法人の責務とは何ですか?

定義学校法人の責務とは、私立学校振興助成法第3条に定められた規定で、「学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校振興助成法第3条(学校法人の責務)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
  2. 私立学校振興助成法第3条の条文原文は「学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図る…」で始まります。
  3. 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
  4. 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私立学校振興助成法第3条の前の条は私立学校振興助成法第2条です。
  6. 私立学校振興助成法第3条の次の条は私立学校振興助成法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061
  • 本サイト収録私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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