私立学校振興助成法 第4条(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
- 国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。
- 2.前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助とは何ですか?
定義私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助とは、私立学校振興助成法第4条に定められた規定で、「国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法第4条(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法第4条の条文原文は「国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。」で始まります。
- 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
- 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法第4条の前の条は私立学校振興助成法第3条です。
- 私立学校振興助成法第4条の次の条は私立学校振興助成法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061 - 本サイト収録
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/4
私立学校振興助成法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。