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私立学校振興助成法 第5条(補助金の減額等)

  1. 国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。
  2. 一法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合
  3. 二学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合
  4. 三在学している学生の数が学則に定めた収容定員に満たない場合
  5. 四借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合
  6. 五その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合

この条文の基本情報

補助金の減額等とは何ですか?

定義補助金の減額等とは、私立学校振興助成法第5条に定められた規定で、「国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校振興助成法第5条(補助金の減額等)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
  2. 私立学校振興助成法第5条の条文原文は「国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金…」で始まります。
  3. 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
  4. 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私立学校振興助成法第5条の前の条は私立学校振興助成法第4条です。
  6. 私立学校振興助成法第5条の次の条は私立学校振興助成法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061
  • 本サイト収録私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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